個人局の登録済みデータ(メンバーズ・リスト等)を作成した場合は、原則としてインターネット等で一般公開しないでください。※注1
公開する必要がある場合は、当該メンバーズ・リスト等に掲載されている全員の同意を得てください。※注2
メンバーズ・リスト等を公開する(している)場合、掲載者から内容の訂正や削除の申し出があったら、速やかに対応できるようにしてください。
|
※注1 テキストデータ(V)、テキストデータ(W) が該当します。
なお、ソート済みデータ(E)については、2005年2月から機能しないようにしましたが、古いバージョンでは使えてしまいます。
古いバージョンがお好きな方は、ソート済みデータ(E)の機能は、もう使わないでください。
|
※注2 メンバーズ・リスト等を公開する場合のアドバイス
- 本人同意につきましては、専門家の話によると、口頭で十分とのことです。
- 口頭の場合は、「何月何日の何時何分頃、○○さん本人から同意を得た」という記録が重要とのことです。
|